社会保険の事務

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社会保険の事務

社会保険はどんな種類がある?

広義の社会保険

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

狭義の社会保険

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 介護保険

狭義の社会保険以外は「労働保険」

  • 雇用保険
  • 労災保険

保険料はどのように決める?

保険料は標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額が決まるのは4月〜6月の時期です。

事業者は7月1日時点の被保険者の4・5・6月の3ヵ月間の報酬月額を日本年金機構や健康保険組合に提出し、その内容を基準として厚生労働大臣が標準報酬月額を決める仕組みになっています。

この際に決定した標準報酬月額は、その年の9月〜翌年の8月まで適用されます。ちなみに、毎年1度行う標準報酬月額を決定する手続きを「定時決定」と呼びます。

入職者は契約に基づく月額を基準に標準報酬月額が決まります。

なお、昇給などを理由に報酬月額が大きく変動した場合(3ヶ月連続)は、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する必要があるので忘れないようにしましょう。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、社会保険料の計算をしやすくするために、被保険者(従業員)が得た給与など(通勤費などの手当を含む)のひと月分の報酬を、一定の範囲ごとに区分したものをいいます。

一つひとつの区分を「等級」と呼び、健康保険は50の等級に、厚生年金保険は32の等級に分けられています。それぞれの等級に対して標準報酬月額が段階的に割り当てられており、その標準報酬月額をもとに、健康保険や厚生年金保険など社会保険料の金額を計算できます。

社会保険の加入条件

「健康保険」「厚生年金」

「フルタイムで働く方及び、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方(正社員か否かは問いません)

「介護保険」

40歳以上の方

「雇用保険」

週20時間以上、31日以上働く方

「労災保険」

労働者全員

社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/documents/hoken-miteki.pdf

社会保険の保険料負担

決定された健康保険料と厚生年金保険料は、会社と従業員とで50%ずつ負担します(労使折半)。 また、従業員が40歳以上65歳未満の場合に健康保険料と共に徴収される介護保険料に関しても負担割合は同様です。

雇用保険は職種により異なりますが、2026年度は一般企業は15.5/1000のうち従業員が6/1000を負担し、残りを事業者が負担します。

労災保険は事業者が全額負担します。こちらも職種によって負担額が異なります。

社会保険料の事務はどのようなことをする?

毎年7月定時決定の書類提出

定時決定は毎年1回、7月1日現在で事業所に在籍している被保険者の4〜6月分の平均報酬額を計算し、その年の標準報酬月額を決定することです。定時決定で決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

健康保険組合・年金事務所に所定の書類を提出します(郵送で書類が届きます)。

入職者の書類提出

健康保険・厚生年金は入職後5日以内に健康保険組合・年金事務所に所定の書類を提出します。

雇用保険については、入職日の翌月10日までにハローワークに所定の書類を提出します。

4月以外に大幅な昇給があった場合の書類提出

健康保険・厚生年金は大幅な昇給が3ヶ月経過後、臨時決定の書類を提出します。

賞与を支給した際に書類提出

健康保険・厚生年金は賞与支給日から5日以内に健康保険組合・年金事務所に所定の書類を提出します。

給与ソフトの設定・変更等

届出業務以外にも、給与から控除するため、給与ソフトの設定方法の確認も必要です。

決定通知が届いたら、システムに登録し、給与支払事務の際に作成される総額と納付額の一致を確認しましょう。

補助金の申請

健康保険組合から4月になると健康診断と補助金申請に必要な書類が年度分の必要書類が届きます。

職員への周知や必要書類の配布等が必要です。

また、補助金等の申請も手続き漏れのないように管理をしましょう。

労災保険料の事務書類の提出

毎年、年度更新の手続きの書類が郵送されるので、期日までに対応しましょう(6〜7月)。

社会保険とは?

社会保険料とは、冒頭で記載した通り「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の保険料の総称です。これらの社会保険は、国や自治体によって運営される公的な保険制度です。企業で働く人は、社会保険の加入条件に該当する場合、保険への加入が強制となります。

相互扶助の理念に基づき、加入者が互いに費用を出し合うことで、ケガや病気、高齢化、失業といったリスクに備えることができます。

社会保険に入れない場合は、「国民健康保険」や「国民年金」に加入する必要があり、全額自己負担となります。

まずは社会保険について大まかにやるべき事を把握し、手続き漏れ等で従業員に不利益がないようしっかりと対応しましょう。

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