税金の手続き

目次

税金の手続き(源泉徴収・納税手続き)

給料から天引き可能なもの

 控除(労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能)は、次の3項目に限られています。

  • 税金(所得税・住民税)
  • 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
  • 雇用保険料

所得税とは

会社員が受け取る給与には、年間の課税所得に応じて所得税がかかります。しかし、1年が終わらないと課税所得は確定せず、正しい税額を算出できません。そこで、毎月の給与から概算で所得税が源泉徴収されます。この徴収額は、所得税法に規定する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に基づき、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」によって、決まっています。

所得税は、給与の総額にかかるわけではありません。給与から会社員の必要経費に当たる「給与所得控除」および一定の要件に当てはまる場合に給与から差し引くことができる「所得控除」を差し引いた金額(これを課税所得と言います)に対して課されます。

所得税額は、この課税所得金額に、定められた所得税率をかけ合わせることにより決定されます。一旦、概算で徴収された所得税については、年間の給与総額が確定した段階で、年末調整や確定申告によって、本来支払うべき所得税額との差額を精算することとなります。

所得税について(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda018.html

所得税を知ろう(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0406_pdf/03.pdf

住民税とは

住民税とは、都道府県や市町村の収入の多くを占める税金のことです。一般的には、市町村税(※東京23区は特別区民税)と道府県税(※東京都は都民税)の総称を「住民税」と呼びます。

私たちが暮らす町の道路や公園の維持、整備などに充てられます。在職中であれば、給与から天引きされますが、退職をすると月によっては自ら手続きを行なう必要が理ます。

住民税は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式です。具体的には『1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する』という仕組み。去年の所得で金額が決まった住民税を、今年の6月から翌年5月に掛けて払っていくイメージです。『前年の所得で金額が決まる』というルールは、ぜひ覚えておきましょう。

住民税について(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda020.html

給与をもらうとかかる税金(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda001.html

職員に提出してもらう書類

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の保険料控除申告書

※毎年、11月下旬に保険料控除申告書と翌年度分の扶養控除等(異動)申告書を配布し、12月上旬までに提出してもらいます。

※扶養控除等(異動)申告書を提出していただくと、甲欄の税額が適用されます(乙欄よりも低い税率です)。

※扶養控除等(異動)申告書は扶養者が居なくても(毎年)提出してもらうものです。(上記の理由から)

※入職者には扶養控除等(異動)申告書を必ずもらいます。

毎月の納税手続き

所得税納付

給与支払いの手続き完了後、合計の納税額が確認できます。所得税に関しては、その合計額に基づいて給与ソフトの納税手続きで納付まで行うことができます。

住民税納付

・住民税に関しては、毎年1月に提出する給与支払報告書に基づき、6月〜翌年5月までの納税額が各市町村から送付され、その金額に基づき給与ソフトに納税額を入力します。ただし、退職者がいる場合はその都度変更する必要があるので注意が必要です。合計額は所得税と同様、給与支払いの手続き完了後、合計の納税額が確認できます。

納税後の確認

納税ソフトから納税額等の資料を印刷し、保管します。
期日指定にしている場合は、納税日にメール等で確認します。

年末調整(所得税/12月の給与)

・提出いただいた給与所得者の保険料控除申告書に基づき、給与ソフトにデータを入力します。

法定調書合計表&源泉徴収票(税務署提出用)の提出

毎年、1月末までに所轄税務署に法定調書合計表&源泉徴収票(税務署提出用)の提出をします。

必要な書類はあらかじめ郵送されます。必要事項を記入し、期日までに郵送します。

事前にエクセルなどで、年間の合計額が計算される表を作っておきます。

源泉徴収票を提出する人

給与所得の源泉徴収票のうち役員、給与等の支払金額が500万円を超えるなど一定の人は、翌年1月31日までに管轄の税務署にも提出する必要があります。その方については、税務署提出用を法定調書合計表と共に郵送します。

給与等支払いを受ける方への配布

従業員を雇っている事業者の義務ですから必ず発行し、従業員本人に交付しなければいけません。

退職者にも給与支払い後、発行し交付します。

給与支払報告書の提出(住民税/1月末)

職員の住民票の住所地に1月末までに送付

給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、1月1日現在において居住している市町村等に、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、各市町村へ提出することが法律により義務づけられています。法定期限の1月末までに郵送します。

必要書類は事前に郵送されます。

5月ごろ各市町村から納付額の通知が届く

「住民税決定通知書」が各市町村から納税者を雇用する会社に届きます。

住民税決定通知書は、納税者が居住している自治体(都道府県および市区町村)に納税するべき住民税額とその内訳を確認するための書類です。

会社用の住民税決定通知書には、1枚の紙に複数の従業員の住民税額がまとめて記載されており、納税者情報と納税額のみが記載されています。

納税者用の住民税決定通知書には、会社用とは異なり前年の所得額や各種控除額、納税額などが詳細に記載されています。6月の給与明細と共に従業員に渡します。

給与ソフト・納税ソフトに入力

「住民税決定通知書」の内容に基づき、給与ソフトや納税用ソフトに納税額を入力します。

今年は定額減税があり、6月は0円、7月以降で按分し、割り切れない額は7月分に加算されるので、8月以降は同額になります。通常と異なるため、給与ソフトの更新が5月末ごろあります。漏れのないよう対応しましょう。

住民税の退職時の手続き

住民税は前年の1年間の所得が確定したあとの翌年の6月から支払い始めますので、会社を退職した場合でも前年度に収入がある場合には課税されます。退職した場合の住民税の納付にはいくつかの方法がありますが、退職する月によっては選択できる方法が限られます。

1月〜5月に退職する場合

会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税を天引きしてもらうことになります。たとえば、3月や5月に退職する場合、3月の場合は3月と4月と5月の3カ月分を、5月の場合は5月分のみの特別徴収を会社側が行います。

6月〜12月

退職する従業員は住民税の納付について以下の3つから自由に選択することができます。
(1)会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税(翌年の5月まで支払う分)を天引きしてもらうか。
(2)会社に「特別徴収」から「普通徴収」への切り替えを依頼し、あとで区市町村から送られてくる住民税の納税通知書により本人が支払う。
(3)次の会社が決まっている場合は次の会社で特別徴収を継続することができます。引継の場合は何月までを前職の会社、何月以降は次の会社、といった点について間違いがないように気を付けましょう。

市町村への通知

個人の市民税特別徴収に関する異動届・切替依頼書の提出が必要です。
詳しくは各市町村のホームページで確認し、必要書類をダウンロードして提出します。

横浜市の場合

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/shizei/choshu/kirikaeiraisyo.html#midasi1

住民税は給与所得以外の所得がある場合20万円未満でも申告する

今後、副業を考えている方は注意が必要です。
所得税の場合は、20万円未満の場合は確定申告が不要です。
一方、住民税の場合は申告が必要となります。
ただし、給与所得以外の分のみ普通徴収にすることができます。

住民税の申告とは?20万以下で申告しないとどうなる?(税金・社会保障教育)

https://www.mmea.biz/29605/
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